正しくは「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」。昭和36年6月1日法律第103号。
ただ、「酔っぱらい防止法」「トラ退治法」などとも呼ばれている。1961年(昭和36年)4月12日、紅露みつ*1らにより参議院へ法案を提出、同月28日に参議院にて可決。その後翌月5月19日に衆議院にて可決、成立した。
(抄)
(目的)
第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
・・・
(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
・・・
(後略)
*1:太平洋戦争後、初の男女普通選挙制度において1946年の総選挙で当選した女性代議士39名のうちの一人である。