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シルバーパス

(一般)
しるばーぱす

東京都内に居住する満70歳以上で希望される方に、
都営交通(都バス・都営地下鉄・都電)と都内の民営バスに乗車できるシルバーパスを発行している。
以下の東京都シルバーパス条例と東京都シルバーパス条例施行規則によると、

  • 発行に必要な負担金額
    • 区市町村民税が課税されている方:20,510円(年額)
    • 区市町村民税が非課税の方:1,000円(年額)
  • 有効期間:毎月10月1日から翌年の9月30日までの間

となっている。

東京都シルバーパス条例

(目的)
第1条 この条例は、東京都シルバーパス(以下「パス」という。)に係る事業を行う者を支援することにより、高齢者の社
    会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の支援)
第2条 東京都は、この条例及びこの条例に基づく東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところに従い高齢者がパ
    スを利用することにより一般乗合旅客自動車(東京都交通局が運行する電車及び地下高速電車を含む。以下同じ。)
    に乗車できるようにする事業を行う者として、知事が指定するもの(1団体に限る。以下「指定団体」という。)に
    対し、その事業の実施に必要な支援を行うものとする。
  2 前項の事業を行うため、指定団体は、パスを発行しなければならない。

(パスの発行の対象者)
第3条 パスの発行の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。
1 東京都の区域内に住所を有する者であること。
  2 70歳以上の者であること。
  3 規則で定める寝たきりの状態等でパスの利用が困難な者でないこと。

(費用の負担)
第4条 対象者は、パスの発行を受ける際に、パスの利用及びパスの発行に要する費用として規則で定める額を負担する
    ものとする。

(パスの利用)
第5条 指定団体は、パスの発行を受けた者が、当該パスを規則で定める運送事業者(以下「運送事業者」という。)に提
    示することにより、運送事業者が運行する一般乗合旅客自動車に乗車できるようにしなければならない。

(パスの通用区間等)
第6条 パスの通用区間及び有効期間は、規則で定める。

(貸与等の禁止等)
第7条 指定団体は、パスの発行を受けた者が、パスを貸与し、若しくは譲渡し、又は担保に供することを禁止するもの
    とする。
  2 指定団体は、前項の禁止に反した者、不正の手段によりパスの発行を受けた者又はパスの利用について不正の行
    為をした者にパスを返還させるものとする。

(補助の実施)
第8条 第1条の目的を達成するため、知事は、指定団体に第2条第1項の事業に必要な費用について予算の範囲内で補
    助金を交付することができる。

(報告及び検査)
第9条 指定団体は、前条の補助金の交付を受けた事業について、知事に実施状況を報告しなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、その職員に指定団体の業務の状況を検査させることができる。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第8条及び第9条の規定は、同年4月1日から施行する。

東京都シルバーパス条例施行規則

(条例第3条第3号の規則で定める寝たきりの状態等でパスの利用が困難な者)
 第1条 東京都シルバーパス条例(平成12年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第3条第3号に規定する規則で定める寝たきり
    の状態でパスの利用が困難な者は、常時臥床の状態又はこれに準ずる状態にあるため、日常生活において介護を必要とする者で
   あって、その状態が6月以上継続し、なお継続すると認められるものとする。

(条例第4条の規則で定める額)
 第2条 条例第4条に規定する規則で定める額(以下「費用負担額」という。)は、20,510円とする。ただし、パスの発行を受ける日
    (以下「パスの発行日」という。)から有効期間(第5条に規定する有効期間をいう。)の末日までの期間が6月以下のパスの費用負担
    額は、10,255円とする。
   2 前項の規定にかかわらず、パスの発行日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の
    規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村
    民税を免除されたことを証した者(やむを得ない事由により当該年度分の市町村民税が課されていないこと又は免除されたことを
    証することができない場合は、前年度分の市町村民税が課されていないこと又は免除されたことを証した者)の費用負担額は、
   1,000円とする。

(条例第5条の規則で定める運送事業者)
 第3条 条例第5条に規定する規則で定める運送事業者(以下「運送事業者」という。)は、別表の上欄に掲げるものとする。

(条例第6条の規則で定めるパスの通用区間)
 第4条 条例第6条に規定するパスの通用区間は、別表の上欄に掲げる運送事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
   2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる運行系統は、パスの通用区間から除外する。ただし、知事が別に指定する運行系統は除く。
     1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項の規定により国土交通大臣が運賃の特殊割り増しを認可した運行系統
     2 道路運送法第21条第2号の規定により国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客を運送する運行系統
     3 定期観光運送(定期に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送することをいう。)を目的として定めた運行系
       統
     4 地方公共団体、民間団体その他の団体の委託を受けて乗合旅客を運送する運行系統
     5 季節により、又は臨時に設けられた運行系統
   3 知事は、前項ただし書の規定による指定をしたとき、又は指定を変更したときは、その旨を告示する。

(条例第6条の規則で定めるパスの有効期間)
 第5条 条例第6条に規定するパスの有効期間(以下単に「有効期間」という。)は、毎月10月1日から翌年の9月30日までの間とする。

(指定団体の業務)
 第6条 条例第2条第1項に規定する指定団体(以下単に「指定団体」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
     1 パスの様式を定め、及び改定し、並びにパスを作成すること。
     2 パスの発行及び再発行を行うこと。
     3 費用負担額を収受すること。
     4 費用負担額の払戻しを行うこと。
     5 運送事業者(電車及び地下高速電車に係る東京都交通局を除く。)を支援すること。
     6 前各号に掲げるもののほか、条例第2条第1項の事業を実施する上で必要な業務を行うこと。
      2 指定団体は、前項各号に掲げる業務に関する取扱いを定めなければならない。

(パスの発行)
 第7条 条例第3条に規定するパスの発行の対象者でパスの発行を受けようとする者は、指定団体の定めるところにより当該パスの有効期
    間の開始日前に指定団体に対してパスの発行を申し込むことができる。ただし、有効期間の開始日以後に、当該有効期間に係るパス
    の発行を受けようとする者が当該パスの発行を申し込むことを妨げない。

(パスの再発行)
 第8条 パスの発行を受けた者は、発行を受けたパスを破り、汚し、又は失ったときは、指定団体に対してパスの再発行を申し込むことが
    できる。ただし、パスを失ったことにより再発行を受けたパスを再度失ったときは、この限りでない。
   2 前項の規定による申込みがパスを破り、又は汚したことによる場合は、申込みの際に、そのパスを添付しなければならない。
   3 パスを失ったことによりパスの再発行を受けた者は、失ったパスを発見したときは、速やかに発見したパスを指定団体に返還しなけれ
    ばならない。
   4 第1項に規定するパスの再発行を受ける際には、第2条に規定する費用負担額の負担は要しないものとする。

(費用負担額の払戻し)
 第9条 パスの発行を受けた者で、第2条第1項本文又は第2項に規定する費用負担額を負担したものが、当該パスの有効期間の
    開始日前にパスを返還する場合(条例第7条第2項に規定する場合を除く。)は、当該費用負担額の全額の払戻しを受けることが
   できる。
   2 パスの発行を受けた者で、第2条第1項本文に規定する費用負担額を負担したものが、当該パスの有効期間の開始以後に、返還の
    日から有効期間の末日までの期間が2月を超えるパスを返還する場合(条例第7条第2項に規定する場合を除く。)は、
    当該費用負担額から有効期間の開始日(有効期間の開始日以後にパスの発行を受けた場合にはパスの発行日)の属する月から
    起算して返還の日の属する月までの月数に2,000円を乗じて得た額を控除した額の払戻しを受けることができる。
    ただし、パスを失ったことによりパスの再発行を受けた場合は、この限りでない。
   3 パスの発行を受けた者は、当該費用負担額に過払いのあったことが判明したときは、当該パスの有効期間内において過払い相当額
    の払戻しを受けることができる。
   4 指定団体は、第2項に規定する払戻しをするときは、その費用として知事と指定団体とが協議して定める額を徴収することができる。

  附 則
(施行期日等)
 1  この規則は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
 2  第6条第2項の規定による指定団体の業務に関する取扱い、第7条本文の規定によるパスの発行、第8条の規定によるパスの再発行
   及び第9条第1項の規定による費用負担額の払戻しは、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)
 3  平成12年9月30日において、東京都シルバーパス交付条例(昭和55年東京都条例第23号)第2条第1項により東京都シルバーパ
   スの交付を受けていた者に対する第2条第1項の規定の適用については、その者が平成13年9月30日を有効期限とするパスの発行を
   受けるに当たっては同項中「20,510円」とあり、「10,255円」とあるのは「5,000円」と、その者が引き続き平成14年9月30日
   を有効期限とするパスの発行を受けるに当たっては同項中「20,510円」とあり、「10,255円」とあるのは「10,000円」
   と、その者が引き続き平成15年9月30日を有効期限とするパスの発行を受けるに当たっては同項中「20,510円」とある
   のは「15,000円」とする。
 4  前項の適用を受けた場合のパスの返還及び払戻しについては、有効期間の開始日(有効期間の開始日以後にパスの発行を受けた
   場合にはパスの発行日)の属する月から起算して返還の日の属する月までの月数が、平成14年9月30日を有効期限とするパス
   にあっては4月以内、平成15年9月30日を有効期限とするパスにあっては7月以内の場合に限り、第9条第2項及び第4項の規定
  を適用する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
 5  特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則
   (平成12年東京都規則第152号)の一部を次のように改正する。

 [第2条の表15の項を次のように改める。]
    15削除

(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
 6  市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則
   (平成12年東京都規則第155号)の一部を次のように改正する。

 [第2条の表12の項を次のように改める。]
    12削除

  附 則(平成12年規則第340号)
 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

  附 則(平成13年規則第240号)
 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、平成14年2月1日から施行する。

  附 則(平成14年規則第238号)
 1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、改正規定中京王電鉄株式会社及び京王電鉄バス株式会社に係る部分は、
  公布の日から施行する。
 2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則別表の規定(京王電鉄バス株式会社に係る部分に限る。)は、
  平成14年8月1日から適用する。

  附 則(平成15年規則第19号)
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

  附 則(平成15年規則第223号)
 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「京急バス株式会社」を「羽田京急バス株式会社」に改める部分
は、公布の日から施行する。

  附 則(平成16年規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。






  別表(第3条、第4条関係)

     
運送事業者通用区間

東京都交通局

全路線の停留所又は駅の相互間

東急バス株式会社

株式会社東急トランセ

京王バス東株式会社

関東バス株式会社

ケイビーバス株式会社

西武バス株式会社

国際興業株式会社

小田急バス株式会社

羽田京急バス株式会社

立川バス株式会社

西東京バス株式会社

多摩バス株式会社

神奈川中央交通株式会社

八丈町

三宅村

京成タウンバス株式会社

株式会社シティバス立川

京王電鉄バス株式会社

東武バスセントラル株式会社

京王バス南株式会社

朝日自動車株式会社

日立自動車交通株式会社

京浜急行バス株式会社

京成バス株式会社

大島旅客自動車株式会社

京王バス中央株式会社

株式会社新日本観光自動車

東京都の区域内に存する路線の停留所相互間

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