// 「家族信託とこれからの相続問題〜他人事ではなくなってきた〜」と題して、司法書士の上木拓郎氏からお話いただきました。 8,489,000=2018年の空き家の数、空き家率13.6% 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、所有者の所在が不明で連絡がつかないなどの理由により、相続登記の義務化が予定されているとのこと。 法定相続分による相続登記、相続人申告登記、相続土地国庫帰属制度=土地を手放す制度(原野20万円、宅地80万円)などを説明いただきました。 相続相談の傾向として、空き家対策特措法の施行以降、名義変更がされていない不動産に関する問い合わせが増加中とのことで、2つのケースについて…