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ソフトロー

(社会)
そふとろー

 国家の強制執行が保証されている通常の「ハードロー」には該当しない法的規範を総称する学術用語。原語はsoft lawであり、「ソフト・ロー」と表記されることもある。20世紀後半に国際法学で誕生した概念であるが、21世紀に入ってビジネス法研究など国内法分野でも注目されている。ソフトローの実例には、企業や業界団体の倫理綱領などがあり、さらに近時、日本の国内裁判で注目を集めたソフトローとして、経済産業省の委嘱による企業価値研究会「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する報告書」(「MBO報告書」)がある。(レックス・ホールディングス株式取得価格決定申立事件・最高裁第三小法廷2009年5月29日決定、田原睦夫裁判官補足意見参照。)
 ソフトローの学術研究をめぐっては、国内では東京大学大学院法学政治学研究科に置かれた21世紀COEプログラム(2003年〜2008年)及びグローバルCOEプログラム(2008年〜2013年)による研究拠点を中心に研究が進められてきた。国外では北京大学法学院において2005年から研究センター(北京大学法学院軟法研究中心)が設立されている。

ソフトローの基礎理論 (ソフトロー研究叢書)

ソフトローの基礎理論 (ソフトロー研究叢書)

市場取引とソフトロー―Soft law and commerce (ソフトロー研究叢書)

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政府規制とソフトロー (ソフトロー研究叢書)

政府規制とソフトロー (ソフトロー研究叢書)

知的財産とソフトロー (ソフトロー研究叢書 第4巻)

知的財産とソフトロー (ソフトロー研究叢書 第4巻)

国際社会とソフトロー (ソフトロー研究叢書)

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