M&A売り手の税負担についての検討メモ。 株式の譲渡対価を退職金でもらうのが有利ではないかという論点に関して。 譲渡する株式の取得原価を割り込まない範囲において、譲渡対価への課税は定率の20.315%。 退職金に対する限界税率がこれを超えない限りなるべく退職金にするのが売り手にとっては有利。 2分の1課税であれば所得税率でいうと6,950,000~8,999,000円の区分が所得税23%・復興税0.483%・住民税10%合わせて33.483%の半分、すなわち16.7415%で株式譲渡より有利。9,000,000円を超える区分は21.8465%の課税となり株式譲渡に比べて不利。 2分の1課税で上…