どうも産廃太郎です。 今日は廃棄物を取扱う際によく聞く「あわせ産廃」とはなにかを紹介したいと思います。 INDEX あわせ産廃とは 区分する意味 あわせ産廃が自治体で処理できない場合 あわせ産廃とは 前回紹介したように廃棄物は排出元の業種や種類から「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられそれぞれ適正に処分する必要があります。 sanpai-taro.hatenablog.com 事業系一般廃棄物として飲食店の生ごみを回収するはずが、廃プラスチック類(※廃プラスチック類は事業を伴って排出された場合はあらゆる分野関係なく産業廃棄物として適正処理しなければいけない。)が混合していた。なんて話は業者か…