白川郷*1雖可有検地、増米*2出之、定請*3令懇望候条閣*4之候、然者諸入方*5一切不可出候也、 十二月廿日*6 (朱印) 施薬院*7 『秀吉文書集二』1771号、2936頁 (書き下し文) 白川郷検地あるべしといえども、増米これを出し、定請懇望せしめ候条これをさしおき候、しからば諸入方一切これを出すべからず候なり、 (大意) 白川郷を検地することになっているが、踏み出し分を書き出し、定請を願い出ているので踏み出し分はそのままにするように。諸経費についてはこちらで負担しないように。 意味がよく読み取れないが、吉田兼見によると12月30日「百姓訴訟により」「白川御館畠地子銭」を収取できなかったと…