不動産の名義人の「住所」や「名前」に変更があった時は、その変更があった日から「2年以内」に、変更登記をしなければならない。もし、正当な理由がないのに、変更登記を怠った時は、「5万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されるという法律が、令和8年4月末までに施行されます。 例えば、過去に不動産を購入した時は、「A市」に住んでいたけど、その後「B市」に引っ越した場合や名字が「山田」だったけど、結婚して「田中」になった場合等です。 購入や相続等により不動産を取得し、「不動産の名義変更」をすると、不動産の登記簿(不動産のデータのようなもの)に、取得した方の「住所」や「名前」が記載されます。 今までは、…