労働基準法における「労働者性」は、契約の名称にかかわらず、実態に基づいて判断されます。主な基準は「使用従属性」で、①他人の指揮監督下で労務を提供しているか、②報酬がその労務の対価として支払われているか、の2点です。これらに加え、専属性の程度や事業者性の有無なども考慮されます。近年、フリーランスとして働く方が実質的には労働者とみなされるケースが増えており、厚生労働省は労働基準監督署に相談窓口を設置しています。自身の働き方が適切に評価されているか、確認が重要です。 www.mhlw.go.jp ◆あなたの働き方をチェックしてみましょう~その働き方、「労働者」ではないですか?~|厚生労働省HP(別ウ…