前の記事の続きです。弁護士への依頼を解約するために、それまでの依頼内容の処理の程度について協議するやり取りです。弁護士側の解釈が返信されました。 ◆まだ方法はある? 私が解約理由のひとつとして「〇〇さんから別のご提案もないため、上記以外に方法は無いと判断致しました。」と書いたことへの反応なのか定かではありませんが、こう返ってきました。「当職としては、将来の強制執行なども可能になるため債務名義を取得して権利を確定しておくべきとも考えますが、回収可能性が高いとは言えません。したがって、出資金返還についてこれ以上請求しないというご判断について特に異論はありません。」 いつか強制執行する気になった場合…