飲酒や違法薬物を飲むなどの状態で運転をし、人を死傷させた悪質な運転者に厳罰を科す為制定された罪。刑法第二百八条の二。刑法を改正する形で導入され、平成13年11月28日成立、12月25日施行。
従来の業務上過失致死罪では最長5年であった懲役が3倍の最長15年となった。
平成11年、東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し、幼い姉妹2人が焼死した事故でトラック運転手が懲役4年とされ、厳しい刑罰を望む遺族の意向や世論の高まりが成立の背景にある。
2005年1月の法改正より致死では最長懲役20年、致傷では最長懲役15年に厳罰化された。
尚、他の罪と併合された場合、致死では懲役30年が最高となる。