本年3月5日の自民党党大会で方向性が定まったとされる「改憲4項目」のうち、まだ一つ、私の苦手な選挙区の条文案が残っている(第47条)。 該当の条項を、①現憲法、②2012年の憲法改正草案、この③「改憲4項目」の順番で並べてみる。まず、一目瞭然で、どんどん長くなっている。原因不明ながら、思うに、かつて憲法改正の条件を緩和しようとして、小林節さんらから「裏口入学のごとし」と斬り捨てられてしまったため、それなら硬質憲法に書き入れてしまえば、僅差の政権交代くらいでは変わらないという戦術であろうか。 【①いまの憲法】第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める…