■Gender Identity Disorder(GID)
■生物学的な性別と、自分自身の性自認との間に食い違いが生じ、それゆえに何らかの "障害" を感じている状態。日本精神神経学会の『性同一性障害に関する答申と提言』では「生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で、人格的には自分が別の性に属していると確信している状態」と表現している。精神医学における疾患単位名。DSM-5より「性別違和」に変更されている。
性的指向においては多様な側面を持ち、自身の性自認と同一の性に対して性的指向を持つ場合は、ホモセクシャルとであるとされている。
■『性同一性障害の性別の取り扱いの特例に関する法律』において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。(『性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)』第2条より)
(2003/07/10成立・2003/07/16公布・2004/07/16施行)
最高裁が先月25日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)の「生殖不能要件」(3条1項4号規定)が憲法13条に違反していると判断した後、特に女性トイレや公衆浴場など「女性スペース」の利用をめぐってトランスジェンダー女性に対するヘイトが巻き起こっていることなどを受け、LGBT法連合会が27日、厚生労働省で記者会見を開いた。 公衆浴場は「身体的な特徴」で利用 厚労省が通知、当事者団体は合意済も「トランス女性」へ“筋違いなヘイト”絶たず (msn.com)