人を採用するときに3か月から6か月の試用期間を定めることがあります。お試し期間なので本採用はいつでも見送れると思っている経営者も少なくありません。しかし、試用期間は解除権留保付き雇用契約とよばれていて、雇用契約としては立派に成立しています。そのため、安易に本採用拒否は不当解雇とみなされることがあります。 試用期間は確かにお試し期間ではあります。 試用期間を通じて、企業は従業員の能力や適性、人間性を詳しく知り、人材配置や業務分担の判断材料にします。採用した人材が著しく能力が不足したり、あるいは協調性がなく職場秩序を乱すような人材であれば本採用を見送ることもできます。最高裁は試用期間が、労働者の適…