略称:札幌地裁
北海道の内、以下の地域を管轄区域とする地方裁判所。
※ 事件の取り扱いなどにより管轄が異なる場合もあるので、裁判所の公式サイトを確認してください。
判例は、撮影させるのはわいせつ、送信させるのはわいせつではないという(東京高裁h28) 性的承諾能力が16歳未満ということになると、16歳未満に撮影要求するのは、不同意わいせつ罪の未遂になります。法定刑は6月~10年 丸亀支部に強制わいせつ罪未遂の判決がある。 改正後の刑法では16歳に送信要求すると、面会要求罪になって、 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。撮影しないと送信できないから、不同意わいせつの未遂。軽い。 さらに、「結果、実際にそれらの写真や動画を送らせた場合には不同意わいせつ罪が、それぞれ成立し得る」という説明がありますが、撮影させるのはわいせつ、送信させるのはわいせつではない…
東京高裁H28.2.19では裸体送信させる行為は「撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない行為までを含んだものとして構成されており,強要罪に該当する事実とみるほかないものである。」と評価されたのに、札幌高裁r5.1.19では「動画データを送信・記録させる行為に及ぶと、Aに撮影させた点を含めて行為全体がわいせつ行為とは評価できなくなるなどというのは、所論独自の見解であって、採用の限りではない(なお、所論指摘の裁判例は、そのような趣旨を判示したものとは解されない。)。」として屁理屈扱いされた点強要罪か強制わいせつ罪か、強制わいせつ罪となる…