理屈としては4項が正解だと思います。間違って5項製造罪にしちゃったときにごまかせるかという問題。大阪高裁r5で原審がエライ怒られてしまいまして。 大阪高裁H28.10.26 4項説 控訴審弁護人は奥村。 大阪高裁r5.1.24 4項説 控訴審弁護人は奥村。 東京高裁r5.3.30 5項説 控訴審弁護人は奥村。 東京高裁r5.6.16 5項説 大阪高裁r5.7.27 5項説 上告中 大阪高裁R5.9.28 5項説 控訴審弁護人は奥村。上告中 寝ている児童をスマホを構えて撮影するのは「ひそかに」とは言えないと思いますが。 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護…