元禄11年2月6日。在郷は勿論、駿河町・なやうら(納屋裏)・日置等など名古屋の町に続いた場所でも、百姓はかたく衣服の法度を守るようにとの触れがある。
元禄10年11月22日。晴。文左衛門の住む町の車借し(車を貸して金をとる商売)について法度(禁制)が出る。馬子から願い出たため。
元禄7年11月23日。御下屋敷で御弓の衆は最近のごとく根矢(実戦用の矢)で人形を射る。距離は30間(1間は約1.8メートル)で4本ずつ。(中略)寺社へ御法度の条目をお言いつけになる。別紙に写し置く。大脇十郎左衛門が先ごろ閉塞となっていたが、この日逼塞を解かれる。これは断りなく親類を他国に遣わしたため。