行政法の中でも「公物」は、用語が似ていて混同しやすいわりに、理解すると一気に得点源になる分野です。 この記事では、行政書士試験対策として 公物の意義 公物の分類(公用物/公共用物・自然公物/人工公物) 公物の成立と消滅 公物の使用関係を最初から体系的に整理します。 1.公物の意義(公物とは何か) 公物とは、👉 国または地方公共団体が、公共の目的のために使用・管理している物をいいます。 ポイントは次の3点です。 管理主体が 国・地方公共団体 公共の用に供されていること 私人の自由な処分に委ねられていないこと 📌 例道路、河川、公園、庁舎、学校、港湾 など ※ 「公的主体が所有している」だけでなく…