不動産登記法入門のテキストを読んでみたら、民法の基本用語としてまず「法律要件・法律効果」の説明が書いてある。 「民法の規定のうち権利の発生・変更・消滅といった権利変動の結果を法律効果という。また、それらの法律効果を発生させることになる事実を法律要件という。さらに我々を取り囲む生活関係のうち法律効果を含む生活関係を、他の生活関係と区別して、法律関係という。」 これを読んで頭が混乱するのは私だけだろうか? 大学のとき使っていた法律学小辞典には「権利義務関係を発生させる一定の社会関係を法律要件、それから生じる権利義務関係を法律効果という。」と書いてあり、印をつけたり線を引いたりしている。かすかな記憶…