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財産権

(一般)
ざいさんけん

憲法29条で保障される権利。

第二十九条【財産権の保障】
  1. 財産権は、これを侵してはならない。
  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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