愛知県在住の弁理士やままるニコニコです。 発明相談を受けた場合には、特許出願を前提とした相談を除いて、相談いただいた発明について特許を取れそうか否かを判断しなければいけません。 特許を取れるか否かは、公知技術との関係で決まります。単純に見える発明であっても、似たような公知技術がなければ、特許を取得できます。複雑な発明でも、似たような公知技術があれば、特許取得が困難となります。 公知技術を詳細に把握していれば特許性の判断の正確度が上がるのですが、実際は、相談時に公知技術がよく分からないことがあります。 このような場合には以下の対応が考えられます。 ①特許性の有無を判断をするために、特許調査を行う…