名前の通り、自動車のみが通行できる道路。
円滑な流れを実現するため、速度の遅い歩行者や自転車、原動機付自転車を排除して自動車のみ通行可とした道路である。
この場合の「自動車」とは道路法、道路運送車両法上の自動車を指す。そのため道路交通法上は二輪自動車として扱われる小型二輪は通行することができない。反面、構造上速度を出すことのできない小型特殊自動車は、自動車であるため通行することができる。
高速自動車国道でなく指定もない場合、法定速度は一般道と同じ60km/hである。
一般に高規格道路が自動車専用道路に指定される。高速自動車国道はすべて自動車専用道路であるほか、都市高速道路や一部のバイパス道路でも自動車専用道路に指定されているものがある。
案内標識は緑色のものが使われる。
高速自動車国道でない自動車専用道路を挙げる。