(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和37年(1962年)施行。国家賠償法・行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。(ここで、国家賠償法と行政事件訴訟法は裁判(訴訟)に関係する法律だが、行政不服審査法は行政庁に対して行う審査請求であって裁判に関する法律ではない。)
第一章 総則
(この法律の趣旨)
- 第一条
- この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
- 第二条
- この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。
2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
(不服申立ての種類)
- 第三条
- この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
2 審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。
以下、略