高等専門学校は、日本の学校教育法に定められた5年制の高等教育機関で、実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関。一般には「高専」と呼ばれている。
産業の発展に即応した優秀な実践的技術者の養成のため、産業界からの要請を受けて1962(昭和37)年に設置が始まった。
当時は産業の発展に伴い実践的技術者が不足していたため、それらの人材の早期育成が必要であった。
中学校卒業後の後期中等教育から専門技術者を養成するために5年間*1高等教育を一貫して行う。卒業すると準学士の称号が得られる。短期大学士・学士と異なり、学位ではない。
また、多くの高等専門学校には専攻科があり、本科を卒業後、更に2年間、より高度な技術教育を受けることができる。専攻科を修了すると独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査を経て学士の学位(大学学部と同じ)を得ることができる。なお、専攻科への進学のほか、大学に編入学することもできる。多くは工学部の3年次に編入出来るが、2年次編入の大学もある。
課外活動(体育会・文化会)もある。高校野球などは1年次〜3年次の生徒がチームを作って高校の大会に出場出来る。文化会では1年次から大学と同じ大会や交流会などに参加する。
ほとんど工学系(機械・電気・電子・情報・化学・建築・土木)であるが、少数ではあるが、商船系・デザイン系・電波系・商学系の学科もある。
2011年4月現在,全国に57校ある(国立51校,公立3校,私立3校)。
- 第百十五条
- 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
② 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
- 第百十六条
- 高等専門学校には、学科を置く。
② 前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
- 第百十七条
- 高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
- 第百十八条
- 高等専門学校に入学することのできる者は、第五十七条に規定する者とする。
- 第百十九条
- 高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
② 高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
- 第百二十条
- 高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
② 高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
④ 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
⑤ 准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
⑥ 助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
⑦ 助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
⑧ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
- 第百二十一条
- 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
- 第百二十二条
- 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
- 第百二十三条
- 第三十七条第十四項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。
他の章、省略
*1:商船学科は5年6ヶ月