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租税特別措置法

(社会)
そぜいとくべつそちほう

日本の法律

国税に関する特例を定めた法律。

所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができるとともに、国税通則法において規定される利子税等の割合に関しても特例を置いている。

(趣旨)

第一条
この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法 (平成三年法律第六十九号)、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法 (昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法 (昭和四十六年法律第八十九号)、印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。


以下、略

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