内部者取引とも。
投資家の投資判断に重要な影響を及ぼすような会社の内部者情報に接する立場にある会社役員や、関係者などが、その重要事実が公表される以前に証券取引を行うこと。
会社関係者はその会社および親会社・子会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、許認可権限を有する公務員、会計士や顧問弁護士、取引先など。
会社関係者から重要事実を聞いて知った者が、公表以前に取引した場合も含まれる。
これによって、一般の投資家との不公平が生じ証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法166条にて禁止されている。
なお、禁止されているのは「取引すること」自体であるため、有利な取引を意図したかどうか、結果として有利な取引だったかどうかは一切関係ないものとされる。
取引先の重要事実を知りうる立場にある融資部門を持つ金融機関の投資部門の投資行動がインサイダー取引となることを防止するために設けられる情報遮断の仕組みをファイアーウォールとよぶ。
近年のインサイダー取引事件の例として、村上世彰氏(村上ファンドを率いる)による「ニッポン放送株のインサイダー取引事件」や堀江貴文氏(株式会社ライブドアを率いる)による「ライブドア事件」などがある。