みなし公務員とは、公務員ではないが職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しており、刑罰法規の適用について公務員としての扱いを受ける者。国家公務員法上の規律(争議行為等の禁止、秘密保持義務、兼業禁止等)全体を包括的に課す必要はないが、その公正妥当な執行を担保するため必要があるときは「みなし公務員規定」として設けられる。
ちなみに一般に「みなし公務員」として呼称される事があるその様な扱いを受ける者についてであるが、日本国の法令では「みなし公務員」という文言は一言も出て来ない。お役所としてもその様な法令に出ていない文言は受け付けていないので、公務員に対して「みなし公務員」という単語を使用しても通常相手はそれを解さない。
役所に対してその様な扱いをされる者についての説明をする時は、その者を公務員扱いとする記述がなされている法令において第何条第何項に記述されているかを述べて公務員である旨を伝える必要がある。