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不信任決議

(一般)
ふしんにんけつぎ

議会が不信任を決議すること。日本の場合、都道府県知事や市町村長などの地方自治体の首長に対する不信任決議は地方自治法に基づき、議員数の3分の2以上が出席する地方議会の本会議で、4分の3以上の賛成で成立する。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散できるが、解散しなければ10日を過ぎた時点で自動的に失職する。首長が議会を解散した場合は直ちに失職することはないが、議員選挙のあとで首長に対する不信任決議案が再び提出されれば、今度は出席議員の過半数で成立して失職する。
日本の国会においても内閣不信任決議があるが、衆議院でしか決議することができない。また、日本国憲法第69条の規定では「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と定められている。

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