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予防接種法

(社会)
よぼうせっしゅほう

日本の法律

(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

定義

第二条
この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

2  この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
 一  ジフテリア
 二  百日せき
 三  急性灰白髄炎
 四  麻しん
 五  風しん
 六  日本脳炎
 七  破傷風
 八  結核
 九  Hib感染症
 十  肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
 十一  ヒトパピローマウイルス感染症
 十二  前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3  この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
 一  インフルエンザ
 二  前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
4  この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
 一  第五条第一項の規定による予防接種
 二  前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
5  この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
 一  第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
 二  前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
6  この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
7  この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。


以下、略

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