乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第2問イです。 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)イ.学籍番号,氏名,住所及び電話番号といった個人情報は,大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ,このような個人情報については,プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:In this garden, we’ll be fine We’ll beat the time 出典:https://youtu.be/8gvreMTBwC4?featu…