こんにちは パリ条約7条は、商品の性質、例えば日本の法令では売ることが許されないもの(銃とか)でもそのような製品の商標登録は可能ということです。 第7条 商標の使用される商品の性質の無制約 いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。 --------------- パリ条約 引用ここまで ------------ 日本の商標法には商品の性質についての不登録事由はありません。 商標法4条1項7号 七公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 --------- 商標法 4条1項7号 引用ここまで-------- 4条1項7号はこれ…