国会内の秩序を乱した議員を懲罰委員会に掛けるための動議。衆院は40人以上、参院は20人以上で提出できる。
動議は議院運営委員会で協議の上、本会議で懲罰委員会への付託の有無を決める。付託後、同委が懲罰を科すべきと決めた場合、(1)戒告(2)陳謝(3)一定期間の登院停止(4)除名のいずれかの処分が下される。地方議会でも同様の制度がある。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。![]()
第百二十一条 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html
○2 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
○3 議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。![]()