通行手形のこと。
金融用語。
有価証券の一種。約束手形と為替手形のこと。
期日までに額面に書かれている金額と引き換える事を保証した証券。
多くの企業(中小企業)では、資金の持ち合わせが無い場合に現金の代わりとして、当面の支払いに充当するために約束手形を発行することが多い。また、約束手形は「裏書(うらがき)」によって債権の譲渡をすることができるし、その際に「手形割引」という形で第三者に『売却』することができる。
もし、期日までに手形が現金化できなかった場合は、「不渡り」となる。この場合、手形は紙くず同然となるため、金融機関などからの取引停止などのペナルティが課される。