選挙の立候補者の主張や公約等を広く有権者に伝えるために行われる放送。
衆院選・参院選の候補者は公職選挙法第150条で定められたところにより、その政見を無料で放送することができる。放送事業者は録音・録画された政見をそのまま放送しなければならない*1。衆院選では小選挙区制導入後は政党単位によるプロモーションビデオ風のものが一般的となり、無所属の候補に関しての政見放送は一切流れない。
余談だが、眞鍋かをりは「まさみほうそう」と読んだことがあるとかないとか…
http://rimo.tv/#/channel?url=http://hatena.from.tv/view.cgi?id=60
*1:アナログ表示や地デジの電子透かしは申し合わせにより表示を自粛する。