aquarium(英)
魚その他の水棲の動植物を展示・研究その他の目的で飼育する建物もしくは組織。
http://dictionary.reference.com/search?q=aquarium
法律的には「公立博物館の設置及び運営に関する基準」に規定されており、つまりは大元の博物館法に書かれている定義、
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html
に従う。よって単なる飼育施設や展示施設というだけでなく、調査研究も存在意義に含まれている。
「公立博物館の設置及び運営に関する基準」では、動物園・植物園・水族館は「自然系博物館」*1とされており、さらに「自然系博物館のうち、生きた水族を扱う博物館で、その飼育する水族が百五十種以上のものをいう」と定められている*2。