昨日、「痰壺」について疑問を書いた。 念のため調べてみたら、びっくりするような事実を知った。 これは、明治時代に作られた、結核を予防するための省令に基づき、当時、死の病であった肺結核の拡散を予防するため、駅などの人が多く集まるところに、痰を吐くツボを置くことが義務付けられていたのだそうだ(!!)。 その省令は、昭和26(1951)の結核予防法に引き継がれ、平成17(2005)年に法改正されるまで、痰壺の存在は容認されていた、ということ! ひえ~~。 一つの法律が用をなさなくなっても、国会議員らはなかなか廃止を先導しない。これなんか典型的な例でしょうね。とにかく、あの壺は、法律に基づいて置かれて…