字義通りであれば、アメリカ軍の基地。実際には在外のものを指すときに使うことがほとんどである。
在日米軍基地の存在根拠は、日米安全保障条約第六条によって定められている。
第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、
その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で
署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の
協定及び合意される他の取極により規律される。
文字通りの米軍だけの施設である「米軍専用施設」と自衛隊などとの共同使用を行う「米軍一時使用施設」がある。
平成17年度末の時点で37施設(兵舎4、飛行場2、港湾3、演習場16、倉庫4、医療1、通信6、その他1)が存在している。内訳は以下の通り*1。
平成18年末の時点で15施設が存在している。内訳は以下の通り*2。
*1:内容については、沖縄県知事公室基地対策課編集発行「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)平成18年3月版PDFファイル」 に拠った