いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意(しい)的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
三省堂提供「大辞林 第二版」より
ベッカリーアの「犯罪と刑罰」(岩波文庫)によって説かれる。
民主主義的側面と自由主義的側面が存すると言われている。
民主主義的側面としては、刑罰とは、国民自らの自由を剥奪するものであるから、それは国民の手によって(つまり、国会で)規定されなければならない、というものである。
自由主義的側面としては、いかなる行為が犯罪となるのかというのを、あらかじめ分かっていないと、国民の行動の自由が妨げられる(どういう行為が犯罪になるか分からないため、萎縮する)ので、あらかじめ法定することにより、国民の行動の自由を保障する(どういう行為が犯罪になるかが分かるので、それを避けさえすれば罰せられない)、というものである。