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要注意外来生物

(動植物)
ようちゅういがいらいせいぶつ

外来生物法において、生態系に悪影響を及ぼしうることから、適切な取扱いについて注意する必要があるとしてリストアップされている生物。特定外来生物や未判定外来生物とは異なり、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではない。

以下の4カテゴリーに分類されている。

  • 被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物
  • 被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物
  • 選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物(他法令の規制対象種)
  • 別途総合的な取組みを進める外来生物(緑化植物)
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