先日、ちょっと気になるニュースがありました。 鮮魚店主が仕事で使うとして 十徳ナイフ を持っていたことが 軽犯罪法違反 にあたるかが争われた刑事裁判で、大阪簡裁は25日、大阪市に住む鮮魚店の男性経営者に対し、求刑通り科料9900円の判決を言い渡した。 このニュースを更に詳しく見てみると、経過は次のようです。 2021年12月、大阪市で自転車で走行中に信号無視で警察官から職務質問を受けた際、かばんの中から十徳ナイフ(刃渡り6.8㎝)が見つかった。 大阪府警は22年3月、同法違反容疑で書類送検。 大阪区検が略式起訴し、大阪簡裁が科料9900円の略式命令を出したが、経営者は正式裁判を開くよう求めた。…