弁護士ドットコムで下記のような相談があった。 整体師です。鍼灸師の国家資格を持っていますが、整体で施術しております。 去年7月にチラシを配布し、そこから来られた70代の首と肩が痛いと来られたお客様に1度施術後、痛みが悪化した、施術後に吐き気がして気持ち悪かった、チラシもHPも誇大広告で違法だと合計40万円の訴訟をされております。 (略) 鍼灸ではなく資格のない整体で業務をしていること、ホームページやチラシの誇大広告、景品表示法違反などで訴えておられます。 (略) こちら整体師です。答弁についてお聞きしたいです。 - 弁護士ドットコム 労働 40万円の請求なので、原告(被害者)は弁護士には依頼し…