児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 著作権侵害罪

 「権利を侵害した者」という構成要件は、無限定過ぎるわけです。
 著作権者を殴ったら著作権侵害か、出版権者の出版行為を威力で妨害したら出版権侵害かという話から始めないと。
 それをまた幇助する人も出てくる。幇助もさらに無限定。

「侵害」の定義について

 著作権侵害罪は、正犯として侵害しようと、共犯として侵害しようと、故意の「侵害」に他ならないから、侵害に関与した者はすべて正犯となりうるという意味でも、共犯と正犯との区別もつかない無限定で広汎な罰則である。

 著作権法民事事件の裁判例を紹介する。民事では幇助犯も正犯となりうるという解釈が通用しているのである。
 民事の解釈が刑事法では通用しないことを顕著に示している。

【事件番号】大阪地方裁判所判決/平成14年(ワ)第9435号
【判決日付】平成15年2月13日
【判示事項】音楽著作権の管理等を目的とする原告の許諾を得ていない社交飲食店に対して通信カラオケ装置をリースしているリース業者が、著作権法一一二条一項の「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に当たるとされた事例

 そもそも、「侵害した者」というだけでは、関係者のうち、どの範囲まで処罰対象となるのかが不明確である。弁護人が刑事事件でこのような主張をすれば、判決の確定が延びて、有罪判決による威嚇効果が遅れたから、弁護人にも著作権侵害行為があると言われそうである。
  侵害者=「被害」について条件関係を持つ者全て
というのでは、慎重に審理した裁判所も侵害罪に問われかねない。

 さらに、上記の点で、刑罰法規としての明確性も欠くから、罪刑法定主義憲法31条)違反でもある。
注釈特別刑法(第4巻)第7章P839 著作権法
注解特別刑法4巻「著作権法」板東久美子P42

 従来の著作権法の解釈論は専ら民事の不法行為の要件としての議論であって、刑事法の議論であるから、全く用をなさない。本件は刑事裁判であるから、当然、刑事法としての解釈が求められる。

 違憲判断を回避するためには、刑罰法規の補充性・罪刑法定主義表現の自由への配慮の見地から、

① 罰則が適用されるのは、明白な権利侵害がある場合に限ること(民事訴訟で専門部が扱うような微妙な場合は含まない。)
② 「侵害」の対象は、著作権法上明文をもって法定されている権利の本体が現実に侵害された場合に限ること(侵害の危険があるにとどまる場合は含まない。解釈上の権利は含まない。物権に限り、私人間の債権は含まない。)
③ 著作○○権の侵害行為とは、無権限で他人の著作物を○○する行為に限定すること。(「演奏権者を拘束して演奏を妨げる」「出版権者の印刷行為を妨害する」ような行為は著作権侵害ではないと宣言すること)
④ 正犯共犯を明確に区別すること

の点について、合憲限定解釈が必要である。

 実務上、著作権違反とされる行為は次の通りである。


 この表の趣旨は、「複製」を例に取ると、ある著作物を「複製」することについては、著作権法上「複製権」が法定されていて、119条における「侵害」とは、法定の除外事由がない無権限の「複製行為」であって、刑事告訴権は「複製権者」にあるという趣旨である。

 判例を検索しても、実際はそのように運用されているのであって、限定解釈しても実務上の支障はない。
 無権限で送信可能化されても、譲渡権侵害や貸与権侵害はないというだけの話である。

winny逮捕・起訴の問題点探る 京都で13日に講演会

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040910-00000000-kyt-l26
講演会「ウィニー事件を語る・著作権保護は検察、警察が主導すべきか」

 これをwinnyで流せばいいんじゃないですか?
 
 ちょっと広報遅い。もっと大々的に呼び込めばいいのに。

 正犯弁護人は、演説嫌いだし、語ることもないですね。理屈こねてます。

http://www.masaho.com/joho.html
JCLU自由人権協会京都・例会
ファイル交換ソフトウィニー事件を語る
著作権保護は、検察・警察が主導すべきか─

ゲスト 白浜 徹郎氏 (ウィニ−弁護団副団長 捜査段階主任弁護士)

日時:2004年9月13日(月)17:50開場 18:00開会
場所:ハートピア京都4階第5会議室(地下鉄丸太町駅5号出口真上)
入場無料 ※終了後懇親会(有料)有り
主催:JCLU自由人権協会京都
    京都市中京区御池通烏丸東入京ビル7階
    烏丸法律事務所内 075-223-2714

著作権法の罰則が軽いという話。

 著作権侵害されたからって、窃盗罪と比較するんですか?
 「ただ乗り」とか利益窃盗は不可罰ですけど。

現行著作権法を考える
青山学院大学前学長 半田 正夫
月刊コピライト 2004.7号p8
罰則の軽さ
もう1つ気になりますのは、罰則の軽さという点です。これもコビライ誌1973年2月号の「著作権人語」で書いた記憶がございます。刑法では窃盗罪、つまり形のある物を盗む場合については懲役10年以下ということになっています。ところが著作権のように、形のないものを盗む場合につきましては、著作権法で3年以下の懲役または300万円以下の罰金ということになっておりまして、非常に両者の間に格差があり過ぎると思います。両者の問には、形のあるものとないものとの違いがあるだけで、他人のものを盗むという点では、両者は全く同じ性質のものであります。ところが、このように刑の上で大きな違いがあります。我が国では形のないものを尊重しないという風潮が昔からありますね。これは日本人の特性の1つかもしれません

(児童ポルノ・児童買春)奥村弁護士に騙されたと思って被害弁償してください

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
について、2日連続で弁護人弁護士からクレーム。

 やめ検さんと被告人の家族との対立らしい。
 やめ検の弁護士には、着手金高い・結審は早い・量刑重いという印象がある。被害弁償なんて面倒なことやりたくないのかもしれません。

 弁護士の個人的見解として
   「被害者ではない」
   「被害弁償は買春代金の上積」
    だから被害弁償は適さない
と思うのは御自由ですし、裁判でもそう主張されればいいと思います。

 しかし、それで被害弁償を試みなかったら、被告人の不利益になりますよ。
 少なくとも、被害弁償を有利に評価した・被害弁償で減刑された判決が圧倒的に多いわけです。
 弁護士の主義主張より、被告人の利益でしょ。

 そう言うときは、
   弁護士の個人的見解としては
   「被害者ではない」「被害弁償は買春代金の上積」だから
    被害弁償は適さない
   と思うが、
   奥村弁護士の調査によれば
   被害弁償を有利に評価した
   被害弁償で減刑された判決が圧倒的に多い
   そうだ
と被告人に説明して、方針を選択させ、
被告人が、「被害弁償」を選択して、弁護人が「個人的見解に反するからできない」というのなら、辞任・解任しかないよね。

 なんで、クレームがこっちに向かうの?

上告事件

 上告するには、上告理由が必要です。
 適法な上告理由がないことが明かだと決定で棄却されるんです。
 件数少ないから、奥村弁護士の占有率が2/8ですね。恥ずかしい事件だし、無念な結果です。

  「決定で棄却」4
  「取下」3
というのは、ほとんどの場合、まともな上告理由が立てられていないということです。

上告審における児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の終局人員(H16.7時点)
H13 第三小法廷 決定 棄却 東京地裁 東京高裁
H14 第二小法廷 判決 棄却 大阪地裁 大阪高裁(奥村弁護士
H14 第二小法廷 取下    松山家裁 高松高裁
H15 第一小法廷 決定 棄却 浜松支部 東京高裁
H15 第三小法廷 決定 棄却 札幌地裁 札幌高裁
H15 第二小法廷 取下    富山地裁 高裁金沢支部
H16 第三小法廷 取下    名古屋地裁 名古屋高裁
H16 第三小法廷 決定 棄却 奈良地裁 大阪高裁(奥村弁護士

 上告で相談される方、上告理由はありますか?
 しかも、控訴審判決にそれが出てないとダメですから、控訴審から上告理由を仕込んでおく必要があります。この意味では控訴審が主戦場。頼むのなら控訴審から。

 「判例違反」は仕込まなくても控訴審判決が判例違反ならいいわけですが、児童ポルノ・児童買春に関しては、最高裁は判決1本しか出してない。高裁判決もほとんど公刊されていないから、普通の弁護人には「判例」が判らないから、判例違反も主張しづらい。

 だから「奥村弁護士に頼めば、判例持ってるから・・・」というのも早合点ですよ。控訴審判決が間違ってないと破棄されないですから。判例なら、実費で譲る。
 しかも、実刑事案でも児童ポルノ・児童買春の刑期は比較的短いですから、上告で費やす月日を考慮すると、服役した方が早く社会復帰できる可能性もある。

第405条〔上告のできる判決、上告申立理由〕 
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所判例と相反する判断をしたこと。

第411条〔同前〕
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
第406条〔上告審としての事件受理〕
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。


弁論なしに棄却

第408条〔弁論を経ない上告棄却の判決〕
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

決定で棄却

第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
②前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
〔昭二八法一七二第一項改正〕

「世紀の裁判」

http://internet.watch.impress.co.jp/static/column/jiken/2004/09/10/
Winny開発者の真意が見えない「世紀の裁判」

 懲役刑が係っていて、ショーや見世物じゃないんだから、好んで「世紀の裁判」を仕掛けてるわけじゃないですよね。
 
 同意されて採用された書面の証拠なんて、傍聴人には見えないし、公開したら怒られるので、関係人以外には判らない部分はあると思います。

 
 2号児童ポルノの事件なんて、こっちの方が「性器の裁判」なんですけど、好奇心からか、学生さんの傍聴が多いですけど、法廷で延々と上映することは滅多にありません。「証拠物の展示」を充たす程度。

2条3項
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040911#p2

 児童ポルノ・児童買春事件の控訴審

 最高裁で調べました。

控訴審裁判所 終局年月日 控訴審の結果 
広島高裁 H12.8.11 取下げ 
阪高裁 H12.10.24 控訴棄却−判決(刑訴396条) 奥村弁護士
東京高裁 H12.12.28 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
東京高裁 H13.2.7 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
阪高裁 H13.2.15 破棄自判−有罪 
東京高裁 H13.2.27 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
広島高裁岡山支部 H13.3.14 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
阪高裁 H13.3.22 取下げ 奥村弁護士
東京高裁 H13.3.29 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
東京高裁 H13.5.16 破棄自判−有罪 
東京高裁 H13.9.6 取下げ 
福岡高裁那覇支部 H13.10.17 取下げ 
名古屋高裁金沢支部 H14.3.28 破棄自判−有罪 奥村弁護士
福岡高裁 H14.4.23 破棄自判−有罪 
福岡高裁 H14.8.1 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
阪高裁 H14.9.10 控訴棄却−判決(刑訴396条) 奥村弁護士
阪高裁 H14.9.12 控訴棄却−判決(刑訴396条) 奥村弁護士
東京高裁H14.10.8 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
阪高裁 H14.11.1 破棄自判−有罪 一審奥村弁護士
福岡高裁 H14.11.7 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
福岡高裁 H14.11.20 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
名古屋高裁金沢支部 H14.12.27 取下げ 
東京高裁 H15.3.31 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
名古屋高裁 H15.4.22 取下げ 
東京高裁 H15.4.24 取下げ 
東京高裁 H15.5.8 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
名古屋高裁金沢支部 H15.5.9 取下げ 
東京高裁 H15.6.4 控訴棄却−判決(刑訴396条) 奥村弁護士
札幌高裁 H15.6.19 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
東京高裁 H15.6.21 取下げ 
東京高裁 H15.9.5 取下げ 
阪高裁 H15.9.18 破棄自判−有罪 奥村弁護士
名古屋高裁金沢支部 H15.10.2 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
名古屋高裁 H15.11.10 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
東京高裁 H15.12.3 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
東京高裁 H16.1.14 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
阪高裁 H16.1.15 控訴棄却−判決(刑訴396条) 奥村弁護士
東京高裁 H16.1.20 控訴棄却−判決(刑訴396条) 
東京高裁 H16.2.19 控訴棄却−判決(刑訴396条) 奥村弁護士

「原判決破棄」というのが、地裁判決が覆された事件ですが、破棄されることは稀です。

阪高裁 H13.2.15 破棄自判−有罪 
東京高裁 H13.5.16 破棄自判−有罪 
名古屋高裁金沢支部 H14.3.28 破棄自判−有罪 奥村弁護士
福岡高裁 H14.4.23 破棄自判−有罪 
阪高裁 H14.11.1 破棄自判−有罪 一審奥村弁護士
阪高裁 H15.9.18 破棄自判−有罪 奥村弁護士

   大阪高裁 H15.9.18 破棄自判−有罪(ダウンロード販売
以外は、買春罪について控訴審で被害弁償(それに替わる贖罪寄付)をして減刑された事件です。

控訴審減刑してもらうには被害弁償だということがわかります。弁護士の理屈じゃなくて、被告人が謝るかどうかで決まります。
 そもそも、暴行脅迫は原則的にないはずですから、被害弁償や謝罪は、比較的容易だと思います。
 被害者救済のbetterな方法があれば、それも選択すべきです。

ファイル交換ソフトWinnyの開発と著作権法違反幇助の罪の成否

 送信可能化で止めるというのは、私法というより公法であって、著作権法の例外だっていえないかな。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&q=%E5%B2%A1%E9%82%A6%E4%BF%8A

岡邦俊「続・著作権の事件簿(68)ファイル交換ソフトWinnyの開発と著作権法違反幇助の罪の成否」JCAジャーナル'04.6
罪刑法定主義に反する立件が…
以上の「技術的保護手段の回避行為」に関する民事・刑事的規制と対比して見ると、今回のWinny開発の刑事的規制がきわめて短絡的であることがよく分かります。試みに120条の「技術的保護手段の回避」を「ファイル交換」と読み替えれば、・・・金子助手の行為がこの条項に該当するという法解釈・適用は十分に成立するでしょう。しかし、現実には、そのような読み替えの条項は存在しないのです.このため、京都府警は、金子助手の行為を一般の著作権侵害罪の封助罪と解釈し、コンテンツ著作権者の告訴を得て親告罪の要件を充足させた上で逮捕に踏み切ったものと見られます。このような法解釈は、実質的に見れば、「技術的保護手段の回避」についてのみ例外的に認められている公法的規制を、あえて「ファイル交換」にまで拡張して適用したものと評すべきです。.

Winny開発者の逮捕は何を意味するのか?

http://www.iwanami.co.jp/kagaku/index.html
論題 科学通信 オピニオン:Winny開発者の逮捕は何を意味するのか?
著者 大谷 卓史 (オオタニ タクシ)

請求記号 Z14-72
雑誌名 科学
Kagaku
出版者・編者 岩波書店
巻号・年月日 74(8) (通号 864) [2004.8]
ページ 935〜938

ISSN 0022-7625
本文の言語コード jpn: 日本語
雑誌記事ID 549767000

論題 ネット時代の著作権(30)ファイル交換ソフトの開発者の法的責任
著者 吉田 大輔

請求記号 Z21-164
雑誌名 出版ニュース
Japanese publications news and reviews
Shuppan news
出版者・編者 出版ニュース
巻号・年月日 (通号 2010) [2004.7.中旬]
ページ 20〜21

ISSN 0386-2003
本文の言語コード jpn: 日本語
雑誌記事ID 546354900

児童買春被害弁償事例

 信用されない弁護人が多いので、再掲。

東京高裁H12.12.28
上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反事件について,平成13年2月6日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官藤宗和香出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役1年に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
 本件控訴の趣意は,弁護人M作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,ころを引用する。論旨は量刑不当の主張である。
 そこで検討すると,本件は,印刷会社に勤務する被告人が,数年前から女子中高生の裸体写真やビデオを購入して楽しむなどのいわゆる趣味を募らせた末,女子中高生に性的行為の提供を求める高報酬のアルバイト募集チラシを自ら作成した上,これを駅前に駐めてあった自転車の前籠に入れて広く配布し,このチラシを見て連絡してきた15歳の女子児童(中学3年生)とホテルへ赴き,客室内において,同女に現金4万円を供与して性交し,さらに,その約2ヶ月半後,ホテル客室内において,同女の紹介を受けた14歳の女子児童(中学2年生)に現金10万円を供与して性交したという児童買春2件の事案である。
 本件は,いずれも,被告人が自己の性的欲望を満足させるために行ったもので,動機に酌量の余地はない。また,本件は,被害児童らの判断能力の未熟さにつけ込んだ計画的で悪質な犯行である。特に,中学2年生の被害児童に対しては,未だ性体験のない同女の裸体や性器の写真撮影などもしているのであって,犯情は悪い。加えて,被告人は,中学3年生の被害児童に対し,犯行後も執拗に電話をかけて性交を求めていたほか,高額の報酬を約束して性体験にない女子児童の紹介を依頼しており,犯行後の情状も悪い。
 本件がもたらした被害児童らへの悪影響は大きく,保護者の苦悩も深刻であるにもかかわらず,原審段階においては,被害者側に対し何らの慰謝の措置も講じられていなかったことが認められる。
 そうすると,被告人が本件について反省の言葉を述べていること,東京少年友の会に30万円の贖罪寄付をしたこと,父親が被告人の指導監督を誓い,保釈中の被告人を善導していること,被告人にはこれまで前科前歴がないこと等,被告人のために酌むべき事情を充分考慮しても,被告人を懲役1年の実刑に処した原判決の量刑は,その宣告の時点においては,相当であったといえる。
 しかしながら,原判決後,被告人は反省の念をより一層深め,2名の被害児童及びその保護者宛に贖罪の手紙を出していること,父親が引き続き被告人の日常生活を詳細に把握して指導監督の徹底を図っていること,中学2年生の被害児童に父親に対し慰謝料として金100万円を支払って示談が成立するに至ったこと等の事情が認められ,これら原判決後の情状に前記被告人のために酌むべき事情を併せ考慮すると,原判決の前記量刑は執行猶予を付さなかった点で重きに失するに至ったものというべきである。
 そこで,刑訴法397条2項により原判決を破棄し,同法400条ただし書に従い,当裁判所において更に次のとおり判決する。
 原判決が認定した罪となるべき事実に原判決が適用した法令を適用し(刑種の選択,併合罪の処理を含む。),その刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し,情状により刑法25条1項を適用してこの裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予することとし,主文のとおり判決する。
(原審での求刑 懲役1年2月)

児童買春被害弁償事例

 これも100万円
被害弁償しないと辛いですよ。

福岡高裁H14.4.23
平成14年(う)第73号
主文
原判決を破棄する。被告人を懲役1年6月に処する。
原審における未決勾留日数中10日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人が提出した控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。論旨は,量刑不当の主張であり,要するに,被告人を懲役1年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,本件については刑の執行を猶予するのが相当である,というのである。そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも加えて検討する。
本件は,被告人が,中学3年生の児童(当時14歳)に対し,同児が18歳未満であることを知りながら,現金3000円を対償として供与し,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器に右手指を挿入して弄ぶなどして児童の性器を触ったという児童買春の事案である。
被告人は,被害児童が小学6年生の時に同児にいたずらをしようとした件で警察の取調べを受けたことがあるにもかかわらず,同児が中学2年生の時に再会してから,同児と挨拶をしたり,話をしたりするうちに,CDなどの物品や現金を対償として供与し,あるいは,供与する約束をしては,性的好奇心を満たす目的で,同児の性器や乳房を触る行為をし,その中には性交に及んだこともあるという関係を約10か月にわたって継続した上で,本件児童買春に及んだもので,犯行の動機に酌量の余地はない。被告人は,性的行為に対する理解が必ずしも十分でない被害児童に対し,欲しがっていたCDなどの物品を予め聞き出してこれを用意したり,これがないときは現金を渡したりして,継続的に前記行為をしたもので,犯行態様も芳しくないものである上,本件が将来にわたり被害児童に悪影響を与えることも憂慮されるなど,犯行の結果も軽視できない。
本件被害を知った被害児童の両親の衝撃は大きく,厳罰を求めて,原審段階において,示談に応じなかったのも無理はない。被告人は,逮捕された当初において,本件事実を否認し,自己保身を図る供述をするなど犯行後の行状も芳しくない。以上の事情からすると,本件の犯情は悪く,被告人の刑責は重い。そうすると,被告人は被害児童側に対する慰謝の措置を取るべく努力をしたこと,被告人は,当初において否認するなどしていたが,その後本件犯行を認め,反省の態度を示していること,被告人の姉が原審公判において社会復帰後の被告人の更生に協力すると述べているこ七など,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,原判決が被告人に実刑を科したことをもって,あながち,重すぎるということはできない。
しかしながら,当審における事実取調べの結果によれば,原判決後,被害者側に示談金として100万円が支払われたことが認められ,これにより被害者側の処罰感情も幾分かは緩和されるに至ったものと推測されるところ,このような新たな事情に上記のとおりの被告人のために酌むべき事情をも併せ考慮するときは,原判決の量刑を維持し,被告人に実刑を科すのはいささか酷に過ぎると考えられ,被告人に対しては,今回に限り,社会内での自力による更生の機会を与えるのが刑政の本旨に沿うものと考えられる。その意味において,原判決の量刑は,現時点においては重すぎる結果になっていると考えられる。よって,刑訴法397条2項により原判決を破棄した上,同法400条ただし書により,当裁判所は被告事件について次のとおり判決する。

被害児童に被害弁償した事例

 これは、弁護人から問い合わせを受けたので、弁護人には戸惑いもあったが、奥村弁護士から裁判例を提供を受けた上で、被害弁償を行った事例。

阪高裁平成13.2.15
右の者に対する千葉県青少年健全育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画陳列同販売、同販売目的所持被告事件について、平成一二年七月二八日大阪地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄する
執行猶予

理由
本件控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書に・記載のとおりであるから、これを引用する。
論旨は、原判決の量刑不当を主張し、被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当である、というものである。
そこで、記録を調査して検討すると、原判決が量刑の理由の項で被告人の量刑について説示するところは相当であって、原判示第一の l、二の各千葉県青少年健全育成条例違反、第一の四、・第二のl、二の各児童買春、第一の三のわいせつ図画ないし児童ポルノの各公然陳列、第一の五の児童ポルノの製造の各犯行は、いずれもー八歳に満たない青少年ないし児童の思慮浅薄に乗じて「 自己の性欲の満足とインターネットを利用しての裏画像有料公開による利益の獲得という一石二鳥を狙った、まさに児童を食い物にした悪質な犯行であって、その情操を著しく害するものであり、とりわけ、第l の三の犯行によりインターネット上での閲覧に供された画像については、これが将来にわたって被害児量らに悪影響を及ぼす可能性のあることも否定できないこと、この点に関する被害児童らの被害感情にも厳しいものがあること、第三の一、二のわいせつ図画販売、同目的所持の各犯行も、第一の三の犯行と同様、.インターネットを利用して巧妙かつ大規模に敢行されたものであり、被告人はこれらの犯行により多額の不法な利益を得て生計を維持していたものであって、職業的犯行そのものであること、この種の児童買春、インターネットを悪用したわいせつ物等の販売や公然陳列等の事犯が増加し、これらに対する社会的非難も高まりを見せ、一般予防の観点もとりわけ重視すべき状況にあることなどの点からすると、被告人の刑事責任を軽視することはできず、原判敦の言渡時を基準とする限り、被告人を実刑に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとまでは考えられない。
しかしながら、当審における事実調べの結呆によると、原判決の言渡後、被告人は      と正式に婚姻するとともに、防災設備士の資格を生かした防災設備工事の仕事に従事するようになっており、生活状況が改善されるに至っていること、妻が被告人に代わって各被害児妻らに直接会って謝罪し、うち二名は被告人に対する寛大な判決を求める旨の歎願書を作成するに至っていること、右二名の被害児童に対し、慰謝料として各金10万円を支払うとともに、財団法人法律扶助協会に金二〇万円を蹟罪寄附するに至っており、原審に.おいて行ったものと併せると、同協会に対する蹟罪寄附の額は合計金四〇万円に上っていることなどの事実が認められ、右事情に加え、被害児童の保護者をも交えた正式な示談交渉を持つことができなかった点については、本件被害の詳細を親に知られたくないという被害児童の意向に配慮したものであって、本件事案の内容に鑑みるとやむを得ないとみられる面のあることも否定できないこと、被告人にはこれまで前科がなかったこと、本件で逮捕、勾留されて三か月余り身柄を拘束されるなど、既にある程度事実上の制裁を受けているともいえる状況にあること、前記のとおり、被告人の生活状況が改善される方向にあり、夫婦共々同じ過ちを繰返さないよう互いに注意し助け合うことが期待できる上、母親も原審公判廷に証人として出廷し、被告人に対する指導監督方を誓約するに至っていること、その他、被告人の年齢、反省の状況等、所論指摘の諸事情をも併せて、再度被告人の量刑について検討すると、現時点においては、被告人に対して実刑を科すのは些か酷といえる状況に立ち至ったというべきであり、今回に限り、その刑の執行を猶予し、
社会内で自力更生の途を歩む機会を与えるのが相当であると考えられるところである。

 そこで、刑事訴訟法三九七条二項により原判決中被告人に関する部分を破棄し、同法四〇〇条ただし書により更に判決することとし、原判決が認定した罪となるべき事実 (ただし、第一の一、二に各 「一八歳に満たない青少年であることを知りながら、」 とある次に 「専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、」 を付加する。) に原判決が挙示する各法条に加え、刑の執行猶予につき刑法二五条一項を適用して、主文のとおり判決する。

被害弁償で減刑の事例

 奥村弁護士も被害弁償を試みます。
 弁償できた人数分減刑されるから1人断られても諦めない。
 初期の奥村弁護士事件。

名古屋高等裁判所金沢支部
平成14年3月28日宣告
平成13年(う)第78号
判決
上記の者に対するわいせつ図画販売,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春処罰法」ともいう。)違反被告事件について,平成13年9月14日金沢地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官村主意博出席の上審理し,次のとおり判決する。

主文
原判決を破棄する。被告人を懲役1年10か月に処する。
原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
押収してある8ミリビデオカセットテープ2本(原庁平成13年押第13号の1,2)を没収する。

理由
本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成名義の各控訴趣意書(平成13年11月13日付け並びに「その2」,「その3」及び「その4」と題するもの),各控訴理由補充書(平成14年1月15日付け及び「最終」と題するもの。なお,各補充書中,控訴理由第23「訴訟手続の法令違反」の項は,職権発動を求める趣旨である。)のとおりであり(なお,弁護人は,同月17日付け及び同月18日付け各控訴理由補充書は陳述しない旨当審第1回公判期日において釈明した。),これに対する答弁は検察官村主意博作成名義の答弁書のとおりであるから,これらを引用する。

第4 控訴趣意中,量刑不当の論旨(控訴理由第20)について
 論旨は,要するに,被告人を懲役2年の実刑に処した原判決の量刑は重すぎるというのである。そこで,原審記録を調査して検討する。本件は,不特定の客8名に対するわいせつビデオテープの販売,児童3名に対する買春行為及びうち1名の児童を被写体とする児童ポルノの製造という,わいせつ図画販売,児童買春及び児童ポルノ製造の各事案であるが,もとより動機に酌量すべき点は認められない。その態様をみるに,わいせつ図画販売では,インターネットのメールクラブの掲示板に広告を出すなどして手広くわいせつビデオテープを販売したというもので,計画的かつ常習性の認められる悪質なものであり,児童買春及び児童ポルノ製造では,精神的に未熟な15歳あるいは16歳の児童に対し,高額な対償供与を餌に性交等に及んだというもので,その内容も破廉恥極まる悪質なものである。原判決説示のとおり,対償供与を反故にする態様も卑劣であって,児童買春の相手方となった児童の心身に与えた悪影響も重大といわざるを得ない。しかるに原判決までには,謝罪の手紙を一部児童の母親あてに出したとする以外は,これら児童に対し何らの慰蒋の措置も請じられていない。以上によれば,被告人の刑事責任は重い。そうすると,被告人は本件各犯行を反省していること,前科はないことなど,所論が指摘し,記録上藩められる被告人のために酌むべき事情を考慮しても,その宣告時点でみる限り,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。
 しかしながら,当審における事実取調べの結果によれば,原判決後,児童買春の相手方となった児童らの保護者のうち弁償金受額の意思を示した者1名に対し30万円を支払い,その余の者らに対する弁償金支払の代わりとして,合計60万円の購罪寄附をしたこと,原判決を受けて被告人はさらに反省を深めていることなどの事情が認められる。そこで,原判決当時から存在した前記諸事情に原判決後に生じた上記事情を併せて考察すると,犯行の件数,態様などからして,現時点においてもなお本件は執行猶予を付すべき事案とはいえないが,原判決の量刑はその刑期の点で重すぎるに至ったというべきである。
 よって,刑訴法397条2項により,原判決を破棄した上,同法400条ただし書により,当裁判所において更に判決する。原判決がその挙示する証拠により認定した事実に,原判決の適用した法令(ただし,「1罰条」の「判示第2の所為」の項中,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条」とあるのを「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条,2条2項1号」と,同「判示第3の1(1)及び(2),第4の1及び2の各所為」の項中,「それぞれ包括して同法律4条」とあるのを「それぞれ包括して同法律4条,2条2項1号」とそれぞれ改める。)を適用(刑種の選択及び併合罪加重を含む。)し,その処断刑期の範囲内で被告人を懲役1年10か月に処し,刑法21条を適用して原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入し,押収してある8ミリビデオカセットテープ2本(原庁平成13年押第13号の1,2)は,判示第1の犯罪行為を組成した物で被告人以外の者に属しないから(なお,上記各テープについて,共犯者は所有権を放棄している。),同法19粂1項1号,2項本文を適用してこれらを没収することとして,主文のとおり判決する。
平成14年3月28日
名古屋高等裁判所金沢支部第2部
裁判長裁判官安江勤
裁判官源孝治
裁判官入江猛

モールス符号「・−−・−・  @ (単価記号)」

3アマです。
が、モールスなんて忘れました。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040908_12.html
無線局運用規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会
からの答申及び意見募集の結果
(モールス符号「@」の追加及び1,620kHzなどで提供する道路交通情報に関する改正)

 総務省は、国際電気通信連合(ITU)の勧告に伴うモールス符号の追加並びに1,620kHz及び1,629kHzの周波数の電波を使用する特別業務の局(以下「路側通信用の局」という。)の運用に関する告示を要しないこととすることを内容とする無線局運用規則の一部を改正する省令案について、本日開催された第887回電波監理審議会(会長 安田靖彦 早稲田大学理工学部教授)において適当である旨の答申を受けました。
 また、平成16年6月9日(水)から同年7月8日(木)まで同省令案について、意見の募集を行い、2名の方から賛成意見等をいただいております。
 総務省は、本答申及び意見募集の結果を受け、無線局運用規則を速やかに改正することとします。

  和文通話表・欧文通話表
http://www.nsknet.or.jp/~daigaku/ham/maideta/hamdeta.html
というのは、航空特殊とか、海上特殊で習いますね。
 身近に聞くのは、お巡りさんが自動車登録番号を読む時でしょうか?。
   「大阪」ふた文字 数字の「55」
   わらびの「わ」
   00ハイフン00

 電波法違反事件の経験もありますが、パチンコ遊技機を誤作動させるために、ハイパワーの送信機とANTとBATTを服の下に着こんだという窃盗事案でした。危ないよ。

被害児童の年令認識について

こんな検索多いなあ。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&inlang=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%98%E3%83%AB%E3%80%80%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E3%81%AB%E3%80%80%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&inlang=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=デリヘル 知らずに 児童買春&btnG=Google+検索&lr=lang_ja


 デリヘルでとか出会い系の援助交際とかで、相手方は18だと信じていたが、真実児童だった場合。

 法律の世界の考え方はこうです。

 故意犯である以上、相手方の年令認識が必要である。
 しかし、経験則というか常識というか、通常、人は自分の行為の意味を認識している。
 客観的に相手方が児童であれば、通常、行為者もそう認識しているものである。
 従って、通常、年令の認識がある。これが経験則。

 だから、児童買春罪の容疑が掛かりますし、実務感覚では、逮捕状も出ると思います。

 刑事裁判における立証責任は検察官にあるわけですが、このような場合には、この経験則を崩すために、被疑者被告人が、年令認識がなかったという主張・立証をある程度強いられることになります。

 また、「ひょっとして児童かも知れないが構わない」という未必の故意を認定されることもあります。

 見掛けと真実年令の誤差の問題としては、被害児童が12才以下で強姦罪・強制わいせつ罪という可能性もあります。

 被害児童の体格・行動(煙草吸ってた、車運転してた等)・言動・メールのやりとり
などが「知らなかった」ことの裏づけとなります。
 手続を進めるうちに「知らなかった」という弁解が通って、無罪放免になる可能性はありますが、「逮捕」はされる危険があるということです。
 
 犯罪検挙には「検挙率」「暗数」という概念があって、全ての犯人が検挙される訳ではありませんが、罪を犯せば検挙されるというのも道理です。
 そういう状況で、逮捕されてから弁解するか、逮捕される前に弁解して疑いを晴らせるかは微妙です。
 予想される罰条と対応については、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。