刑法のうち
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第八条)
第二章 刑(第九条―第二十一条)
第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)
第五章 仮出獄(第二十八条―第三十条)
第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)
第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)
第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)
第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
のことをいう。
いわば,一つ一つの罪の最大公約数的なもの。
被写体児童自身には自身に対する性的搾取の契機を欠くため、児童ポルノ関連犯罪の主体ではない~仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 法文上は児童も主体に含まれるのですが、Instagramなどで、児童が自発的に撮影済み画像を売っている場合でも児童には製造罪・提供罪は成立しないそうです。自撮りによるい供給は止まりそうにありません。 仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 以上をまとめると次の通りである。まず、自画撮り送信による姿態をとらせ製造罪は、描写および製造の点について、間接正犯としての構造…
仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 間接正犯構成は、未公開の高裁判決いくつかで否定されてます。鳥取県警の情報公開で出てきた。 強制わいせつ罪・不同意わいせつとの関係については、観念的競合とする高裁判決が3件(大阪、大阪、札幌)出ている。 わいせつ」とされる範囲は、東京高判平成28年2月19日(強要被告事件 判夕1432号134)が「撮影させ」までとしているのが効いていてだいたいそうなっているが、zoom生中継の準強制わいせつ事件が札幌高裁に係属した。 仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集 特別刑法…