自己ノ財産ヲ管理スルコトヲ得ル婦及ヒ自治産ノ未成年者モ亦管理人ト同一ノ条件ニ従フニ非サレハ其財産ヲ賃貸スルコトヲ得ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 15 財産取得編第15章で夫婦財産契約について規定し、第424条で、財産契約を締結せずに婚姻した場合には財産関係は法定の制度に従うものとしました。ここにいう法定の制度によれば、夫は妻の特有財産を、入夫は戸主である妻の財産を管理します(第428条)。その管理が失当なために夫や入夫が妻の特…