公益社団法人・公益財団法人の税務上の取り扱いについて、もう少しみていきます。 ◾みなし寄附金 法人税法 第37条5号 公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。ただし、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、この限りでない。 上記のルールに則った場合の寄附金の損金算入限度額は次のと…