法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(国外送金等調書法)の規定により税務署に提出が義務づけられている資料のこと。
法定調書は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要がある。
なお、税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続により書面による提出に代えてe-Tax(国税電子申告・納税システム)や法定調書の記載事項を記録した光ディスク等により提出することもできる。