窃視罪(軽犯罪法)や迷惑条例違反(盗撮)の関係では、盗撮目的の侵入罪と盗撮の罪とは牽連犯とされています。 児童ポルノ法のひそかに製造罪についても、裁判例では牽連犯(刑法54条1項後段)になっています。 再逮捕は原則禁止です。 身柄拘束の必要がある場合は、侵入罪の勾留を延長ということになる。あと10日です。 沖縄タイムス+プラス ニュース 銭湯で逮捕された教師 腕時計のカメラ使い現行犯で 2021年1月22日 09:50 沖縄署は21日、銭湯の更衣室で着替えていた男子中学生を盗撮し、画像をビデオカメラに保存したとして、小学校教諭の男(29)=名護市=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し…