個人的な見方。
島本元気検事「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要 1項2項で承諾のレベル下げたのに、13歳でも相手方と対等なら完全承諾可能としたのは矛盾しますよね。 「なお、本稿中、意見にわたる部分は私見である。」とありますが、法務省の逐条説明のパクリです 島本元気検事「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要(その1)警察公論2024.1月号 イいわゆる性交同意年齢…