企業育成資金の基本となっている国際協定は、「日米償還金協定」によるものです。この協定は、昭和28年11月25日に成立した協定になります。 つまり、米国側と交渉を続けて、日本の復興財源を返還要求したことがきっかけです。 米国日本償還金問題処理委員会 日本再建復興委員会が中心となり、この償還金は、スタートしています。米国(ワシントン)は、EEC(米国極東政策委員会)により接収された日本の特別資産について、一旦は米国側に押収されましたが、その後、復興財源の確保のために日本側は、交渉を続けた結果、昭和28年に日米償還金協定が成立して、極秘資金として、日本人の個人に対して、資金を提供することで、この資産…
企業育成資金について、本ブログでは、ブログを書いていますが、つまり、日米償還金協定によって、決められた基準以外は、明確な話はないということが言えますので、これは、国際法に登録されている仕組ですから、そのことのみを行うことにします。 MSA総合研究所のスタンスしては、 ■企業育成資金:日米償還金協定規定 ◎東証プライム資本金500億円以上 全業種 ◎東証プライム資本金300億円~500億円 製造業、インフラ、基幹産業企業のみ ◎銀行(国内銀行のみ) 上記の代表権のある個人(日本国籍)の方への「日米償還金協定」における明記された規定のみの依頼について引受、米国の認可をもつ面接官へ案内をして、育成資…