(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号)
航空法は、航空機の航行の安全および航空事業の秩序確立など、航空行政全般に関する基本的な法律(1952年7月15日法律第231号)である。
国際民間航空条約(通称「シカゴ条約」)の規定に準拠して、航空機の航行安全運航の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止などを定めることによって、航空事業の適正、かつ合理的な運営を確保して、航空輸送の安全を確保し、利用者の利便の増進とともに航空の発達を図ることを目的とする。
2011年5月25日に、准定期運送用操縦士の資格の創設、操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設、航空身体検査証明の有効期間の適正化などの所要の措置を講ずる改正が行われている。
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
以下、略