(特に株取引などで)自分に有利になるような虚偽の情報を流すこと。
金融商品取引法第158条および第159条で相場の変動を図る目的で風説を流布することは禁じられている。
罰則は
- 市場操作の風説の流布を行った者は10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金(197条1項1号)
- 財産上の利益を得る目的で風説の流布によって相場操縦を行い、その相場によって取引を行った者は10年以下の懲役および3,000万円以下の罰金(197条2項)
- 上記行為によって得た財産は没収
- 上記行為を行った法人に対して7億円以下の罰金(207条1項1号)
- 相場操縦については、上記罰則以外に損害賠償責任が発生する(160条)
当局に通報する場合、証券取引等監視委員会が窓口となっている。